本規約は、スタークリエイト株式会社(以下「主催者」といいます。)が主催する「Creator Festival」(以下「本イベント」といいます。)への出展に関する条件及び必要事項を定めるものです。
本イベントへの出展を申し込む者及び出展する者(以下「出展者」といいます。)は、本規約の内容を確認し、これに同意するものとします。
第1条(適用)
1.本規約は、本イベントへの出展に関し、主催者と出展者との間の一切の関係に適用されるものとします。
2.出展者は、本規約のほか、主催者が今後案内する搬入出案内、会場利用上の注意事項、その他本イベントの運営に関する案内事項についても確認し、遵守するものとします。
第2条(出展申込)
1.出展者は、本規約の内容を確認し、これに同意のうえ、主催者が指定する申込フォームに必要事項を入力し、出展の申込みを行うものとします。
2.出展者は、申込みにあたり、正確かつ最新の情報を入力し、主催者が求める場合には、必要な書類その他の資料を提出するものとします。
3.18歳未満の者が出展を申し込む場合は、親権者その他の法定代理人に本規約の内容を確認させ、その同意を得るものとします。主催者は、必要に応じて当該同意を確認するための書類その他の資料の提出を求めることができるものとします。
4.出展者は、共同出展者、従業員、スタッフその他自己の出展に関与する者に対し、本規約及び主催者が別途案内する事項を遵守させるものとし、これらの者の行為について責任を負うものとします。
5.申込内容に変更が生じた場合、出展者は速やかに主催者へ届け出るものとします。
第3条(出展条件)
1.本イベントには、次の各号のいずれかに該当する内容で出展することができます。
(1)出展者自身が企画、制作又はデザインしたオリジナル作品・商品の展示及び販売
(2)来場者が制作やものづくり等を体験できるワークショップの実施
(3)法令、会場規則及び関係機関の定める基準に従った食品等の販売又は提供
(4)企業ブースにおける、企業、団体、事業者又は個人等による商品の紹介、展示、販売、サービスの提供、体験企画、PRその他の販促活動
(5)その他、主催者が本イベントの趣旨に適合すると認めたもの
2.出展者は、出展申込時に申告した内容に基づき出展するものとし、主催者の承諾なく、申告内容と著しく異なる内容で出展してはならないものとします。
3.出展にあたり法令上必要となる許可、届出、資格その他の手続については、出展者の責任と負担において行うものとします。
第4条(出展審査及び決定)
1.主催者は、出展申込の内容について、本イベントの趣旨、出展内容、会場構成、募集状況その他運営上の事情を考慮して審査を行い、出展の可否を決定するものとします。
2.主催者は、審査のために必要と認める場合、出展者に対し、追加の情報、書類又は資料の提出を求めることができるものとします。
3.主催者は、審査を通過した出展者に対し、出展料その他必要な費用の支払方法及び支払期限を案内するものとします。
4.出展者は、主催者が指定する方法及び期限までに必要な費用を支払うものとし、主催者がその入金を確認した時点で、出展が正式に決定するものとします。
5.支払期限までに入金が確認できない場合、主催者は、出展者に連絡したうえで審査通過を取り消すことができるものとします。
6.出展申込は、原則として募集予定数に達するまで受け付けるものとし、募集予定数に達した場合その他主催者が必要と判断した場合には、受付を終了することがあります。
7.出展者は、主催者の事前の承諾なく、出展者としての地位又は出展の権利を第三者に譲渡し、承継させ、又は名義を貸与してはならないものとします。
第5条(出展料及びその他の費用)
1.出展者は、主催者が別途定める出展料を、主催者が指定する支払方法により支払うものとします。
2.出展者が、テーブル、椅子その他のオプション備品を申し込む場合は、出展料に加え、主催者が別途定める料金を支払うものとします。
3.支払いに伴う振込手数料は、出展者の負担とします。
第6条(出展キャンセル及び返金)
1.出展者の都合により出展をキャンセルする場合、理由及び時期を問わず、既に支払われた出展料及びオプション備品に係る料金は返金しないものとします。
2.天災地変、台風、地震、火災、感染症の流行、行政機関による要請若しくは指示、交通機関の大規模な運休その他主催者の合理的な管理を超える事由により、本イベントの全部若しくは一部を中止し、又は延期若しくは変更した場合、既に支払われた出展料及びオプション備品に係る料金は返金しないものとします。
3.前項に定める事由によらず、主催者の都合により本イベントの全部を中止した場合、主催者は、既に支払われた出展料及びオプション備品に係る料金を返金するものとします。ただし、振込手数料その他出展者に生じた費用については、返金の対象としません。
4.本イベントの中止、延期又は変更により出展者に生じた、商品若しくは作品の制作費、材料費、仕入費、交通費、宿泊費、人件費、休業損失、逸失利益その他これらに類する損害又は費用について、主催者は補償しないものとします。
第7条(禁止事項)
1.出展者は、本イベントにおいて、次の各号に該当する物品の展示若しくは販売、サービスの提供又は行為をしてはならないものとします。
(1)法令又は公序良俗に反するもの
(2)第三者の著作権、商標権、意匠権その他の知的財産権、肖像権その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのあるもの
(3)偽造品、模倣品、盗品その他違法に取得され、又は流通するもの
(4)包丁、ナイフその他の刃物類、銃器、火薬類、可燃性ガスその他爆発、発火又はこれらに類する危険を生じさせるおそれのある物品
(5)医薬品その他法令による規制の対象となる物品又はサービスのうち、その取扱いに必要な許可、届出、承認若しくは資格等を欠くもの
(6)生きた動物
(7)過度に暴力的、性的若しくは差別的な表現を含むもの、その他社会通念に照らし、本イベントの性質上不適切と認められるもの
(8)反社会的勢力の活動を助長し、又はこれを支援するおそれのあるもの
(9)申込時に届け出た内容と著しく異なる展示、販売、サービスの提供又は企画
(10)その他、主催者が本イベントの趣旨、会場の安全又は円滑な運営上不適切と判断するもの
2.主催者は、出展内容又は出展者の行為が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合、当該展示、販売、サービスの提供若しくは行為の中止、対象物の撤去その他必要な措置を求めることができるものとします。
3.出展者が前項の求めに応じない場合、又は主催者が本イベントの安全若しくは円滑な運営のため緊急の必要があると判断した場合、主催者は、事前の通知なく、出展の全部若しくは一部の停止、対象物若しくはブースの撤去、退場その他必要な措置を講じることができるものとします。
第8条(出展ブースの使用)
1.出展者は、主催者が指定したブース及び出展区分に従い、指定された範囲内で展示、販売、サービスの提供その他の出展活動を行うものとします。
2.出展者は、主催者の事前の承諾なく、指定されたブースの位置若しくは範囲を変更し、他の出展者とブースを交換し、又は通路その他指定された範囲外を使用してはならないものとします。
3.出展者は、什器、備品、展示物、装飾物その他ブース内に設置する物品について、自らの責任において適切に設置及び管理し、転倒、落下、はみ出しその他来場者又は関係者の安全若しくは通行を妨げる状態を生じさせないものとします。
4.出展者は、浮き上がる風船(ヘリウムガス入り風船等)を、販売品、展示物又は装飾物として使用してはならないものとします。
5.出展者は、テントの天幕、傘その他これらに類する物品を使用して、ブース上部に屋根又は天井を設けてはならないものとします。
6.出展者は、会場施設、設備、床面、壁面その他の物件を損傷し、汚損し、又はそのおそれのある方法で使用してはならないものとします。
7.出展者は、出展終了後、使用したブース及びその周辺を整理し、自己の所有物、廃棄物その他持ち込んだ物品をすべて撤去するものとします。
8.出展者が前項に定める撤去を行わない場合、主催者は、必要に応じて当該物品又は廃棄物を撤去又は処分することができるものとし、これに要した費用を当該出展者に請求することができるものとします。
9.主催者は、安全確保、会場管理又は本イベントの円滑な運営のため必要があると判断した場合、出展者に対し、展示方法、什器若しくは装飾物の配置その他ブースの使用方法について変更、改善又は撤去を求めることができるものとし、出展者はこれに従うものとします。
10.主催者は、会場構成、出展内容、募集状況その他本イベントの運営上必要があると判断した場合、出展者に事前に通知のうえ、指定したブースの位置又は配置を変更することができるものとします。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合は、事前の通知を行わないことがあります。
第9条(搬入及び搬出)
1.出展者は、主催者が定める時間、場所及び方法に従い、出展物、什器、備品その他の物品の搬入及び搬出を行うものとします。
2.出展者は、搬入及び搬出に当たり、主催者、会場管理者又は運営スタッフの指示に従い、来場者、他の出展者その他関係者の安全及び通行を妨げないよう十分に配慮するものとします。
3.搬入及び搬出に使用する車両については、主催者が別途定める進入、停車、駐車その他の方法に従うものとします。
4.出展者は、原則として本イベントの開催時間中は継続して出展するものとします。ただし、体調不良その他やむを得ない事情により開催時間中に出展を終了する場合は、主催者又は運営スタッフに申し出た上で、その指示に従うものとします。
5.出展者は、搬入及び搬出に際し、自己の責任において出展物、什器、備品その他の物品を適切に管理し、事故その他の危険が生じないよう十分に配慮するものとします。
6.主催者は、安全確保、会場管理又は本イベントの円滑な運営のため必要があると判断した場合、搬入若しくは搬出の方法、時間、経路その他必要な事項について変更又は指示を行うことができるものとし、出展者はこれに従うものとします。
第10条(出展者の遵守事項)
1.出展者は、主催者、会場管理者又は運営スタッフの指示に従い、本イベントの安全かつ円滑な運営に協力するものとします。
2.出展者は、来場者、他の出展者その他関係者に対し、迷惑若しくは危険を及ぼす行為、過度な呼び込み若しくは勧誘、強引な販売その他本イベントの秩序又は雰囲気を損なう行為をしてはならないものとします。
3.出展者は、通路その他自己のブース外に常駐し、販売、勧誘、チラシ等の配布その他の営業又は集客行為を行ってはならないものとします。
4.出展者は、主催者の事前の承諾なく、会場内のコンセントその他の電源設備を使用してはならないものとします。
5.出展者は、ポータブル電源を会場内に持ち込み、又は使用してはならないものとします。
6.出展者は、会場内に発電機その他燃料を使用する発電設備を持ち込み、又は使用してはならないものとします。
7.出展者は、会場内において火気を使用してはならないものとします。
8.出展者は、身体障害者補助犬法に定める身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を除き、会場内に動物を持ち込んではならないものとします。
9.出展者は、主催者又は会場管理者の許可なく、会場内の備品を使用してはならないものとします。
10.出展者は、会場内に設置された消火器、消防設備、避難設備、誘導灯、誘導標識その他安全又は防災に関する設備若しくは表示を移動し、隠し、塞ぎ、又はその使用若しくは機能を妨げてはならないものとします。
11.出展者は、主催者から交付された出展者パスを不正に使用し、又は第三者に不正に使用させてはならないものとします。
第11条(食品の取扱い)
1.食品を販売又は提供する出展者は、食品衛生法その他の関係法令並びに保健所その他の関係機関が定める基準及び指導を遵守するものとします。
2.食品を販売又は提供する出展者は、その取扱内容に応じて必要となる営業許可、届出その他の手続を、自らの責任と負担において行うものとします。
3.食品を取り扱う出展者は、その取扱内容に応じ、主催者が指定する方法及び期限までに、次に掲げる書類の全部又は一部を提出するものとします。
(1)営業許可証又は営業届に関する書類
(2)食品衛生責任者修了証その他これに代わる資格証明書(栄養士、調理師、製菓衛生師等)
(3)本人確認書類(運転免許証等)
(4)PL保険(生産物賠償責任保険)への加入を確認できる書類
(5)食品取扱関係施設調査票
4.前項に定める書類のほか、出展者は、主催者が関係機関への届出、申請若しくは確認を行うため、又は本イベントにおける食品の取扱いに関して必要と認める書類その他の情報を、主催者が指定する方法及び期限までに提出するものとします。
5.出展者は、提出済みの営業許可、資格、保険その他の書類について、有効期限の満了、更新その他の事情により内容に変更が生じた場合は、速やかに主催者へ届け出るとともに、主催者の求めに応じ、更新後の書類その他必要な書類を提出するものとします。
6.食品を販売する出展者は、必要な営業許可又は届出等を行った施設において適切に製造又は加工され、原則として適切に包装され、かつ、関係法令に基づく必要な表示が付された食品を販売するものとします。
7.出展者は、食品の製造、保管、運搬、陳列、販売、提供その他の取扱いについて、自らの責任において適切な衛生管理を行うものとします。
8.食品の販売、提供その他の取扱いに起因して、食中毒、アレルギー、異物混入その他の事故又は問題が生じた場合、出展者は速やかに主催者へ報告するとともに、自らの責任と負担において適切に対応するものとします。
第12条(事故、盗難及びトラブル等)
1.出展者は、自己の責任において、出展物、什器、備品、金銭、貴重品その他自己が管理する物品を適切に管理するものとします。
2.本イベント会場内において、出展物、什器、備品、金銭、貴重品その他出展者が管理する物品について盗難、紛失又は破損が生じた場合、出展者は自ら必要な対応を行うものとします。
3.出展者と来場者、他の出展者その他第三者との間で、売買、商品の品質、返品若しくは交換、代金の支払その他出展活動に関連するトラブルが生じた場合は、当事者間の責任において解決するものとします。
4.出展者は、事故、盗難、トラブルその他本イベントの安全又は円滑な運営に影響を及ぼすおそれのある事態が生じた場合、速やかに主催者又は運営スタッフへ報告するものとします。
第13条(損害賠償)
1.出展者は、自己の責めに帰すべき事由により、主催者、会場管理者、他の出展者、来場者その他第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。
2.出展者が、会場施設、設備、床面、壁面、主催者若しくは会場管理者が提供又は貸与する什器、備品その他の物品を汚損、破損又は滅失した場合、当該出展者は、その修復、清掃、交換その他原状回復に要する費用を負担するものとします。
3.出展者の本規約違反その他出展者の責めに帰すべき事由により、主催者が第三者から請求を受け、又は費用を負担した場合、当該出展者は、主催者に生じた損害及び費用を賠償するものとします。
第14条(出展の取消し及び停止)
1.主催者は、出展者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、その内容及び程度に応じ、改善の要請、審査通過若しくは出展決定の取消し、出展の全部若しくは一部の停止、退場その他必要な措置を講じることができるものとします。
(1)出展申込内容に虚偽又は重要な事項の記載漏れがあった場合
(2)本規約又は主催者が別途案内する事項に違反した場合
(3)出展に必要な許可、届出、資格若しくは保険への加入を欠き、又は主催者が求める必要書類を提出しない場合
(4)主催者、会場管理者又は運営スタッフの指示に従わない場合
(5)本イベントの安全、秩序又は円滑な運営に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合
(6)その他、前各号に準ずる事由により、主催者が出展を認め、又は継続させることが適当でないと合理的に判断した場合
2.前項に基づく措置が講じられた場合、既に支払われた出展料及びオプション備品に係る料金は返金しないものとします。
第15条(免責事項)
1.主催者は、主催者の責めに帰することのできない事由により出展者に損害が生じた場合、その責任を負わないものとします。ただし、本規約に別段の定めがある場合は、この限りではありません。
2.主催者は、本イベント会場内における出展物、什器、備品、金銭、貴重品その他出展者が管理する物品の盗難、紛失又は破損について、主催者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
3.主催者は、出展者と来場者、他の出展者その他第三者との間で生じた出展活動に関連するトラブルについて、主催者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
4.主催者は、本イベントの来場者数、各ブースへの来訪者数、出展者の売上、利益、販売成果その他出展による成果を保証するものではありません。
第16条(知的財産権等)
1.出展者は、出展物、展示物、画像、文章その他出展に関連して使用する一切のものについて、必要な権利又は許諾を有するものとし、第三者の著作権、商標権、意匠権その他の権利を侵害してはならないものとします。
2.出展者の出展内容に関し、第三者から知的財産権その他の権利の侵害を理由とする申立て、請求又は紛争が生じた場合、当該出展者は、自らの責任と負担においてこれを解決するものとします。
第17条(撮影及び広報利用)
1.主催者又は主催者が認めた者は、本イベントの記録及び広報を目的として、会場内の様子、出展ブース、出展物、出展者及び出展活動の様子を写真又は動画により撮影することができるものとします。
2.主催者は、前項により撮影した写真又は動画を、本イベント及び今後開催されるCreator Festivalの広報、告知、記録その他これらに関連する目的のため、公式ウェブサイト、SNS、印刷物その他の媒体に掲載又は使用することができるものとします。
3.主催者は、出展者が出展申込時又は本イベントの広報若しくは出展者紹介のために提供したブランド名(屋号)、紹介文、画像及びSNSアカウントに関する情報を、本イベント及び今後開催されるCreator Festivalの広報、告知、出展者紹介その他これらに関連する目的のため、公式ウェブサイト、SNS、印刷物、会場内掲示物その他の媒体に掲載又は使用することができるものとします。
4.前2項の利用に当たり、主催者は出展者に対して個別の通知又は承諾の取得を要せず、対価を支払わないものとします。
第18条(個人情報の取扱い)
1.主催者は、出展申込みその他本イベントの運営に関連して取得した出展者の個人情報を、関係法令及び主催者が別途定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱うものとします。
2.出展者が、本イベントに関連して来場者その他第三者から個人情報を取得する場合、出展者は、関係法令を遵守し、自らの責任において当該個人情報を適切に取得、利用、保管及び管理するものとします。
第19条(秘密情報の取扱い)
1.出展者は、本イベントへの出展に関連して主催者から開示され、又は知り得た情報のうち、非公開であることが明らかな情報又はその性質上秘密として取り扱うことが相当な情報を、主催者の事前の承諾なく、本イベントへの出展以外の目的に利用し、又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとします。
2.前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報には適用しないものとします。
(1)開示を受けた時点で既に公知であった情報
(2)開示を受けた後、出展者の責めによらず公知となった情報
(3)開示を受ける前から出展者が適法に保有していた情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)法令又は裁判所若しくは行政機関の命令等により開示を求められた情報
第20条(反社会的勢力の排除)
1.出展者は、自己、従業員、スタッフその他自己の出展に関与する者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる反社会的勢力に該当せず、また、これらと社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証するものとします。
2.出展者は、自ら又は第三者を利用して、主催者、会場管理者、他の出展者、来場者その他関係者に対し、暴力的行為、脅迫的言動、不当な要求、信用を毀損する行為、業務を妨害する行為その他これらに類する行為を行ってはならないものとします。
第21条(規約の変更)
1.主催者は、法令の改正、行政機関若しくは会場管理者からの指示、本イベントの安全かつ円滑な運営上の必要その他合理的な理由がある場合、本規約を変更することができるものとします。
2.主催者は、本規約を変更した場合、変更後の内容及び効力発生時期を、公式ウェブサイトへの掲載その他主催者が適切と判断する方法により周知するものとします。なお、申込済みの出展者に重大な影響を及ぼす変更については、電子メールその他適切な方法により通知するものとします。
3.変更後の本規約は、前項により周知又は通知した効力発生時期から適用されるものとします。
第22条(協議事項)
1.本規約に定めのない事項又は本規約の解釈若しくは適用について疑義が生じた場合、主催者及び出展者は、必要に応じて誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
第23条(準拠法及び合意管轄)
1.本規約の成立、効力、解釈及び適用については、日本法を準拠法とします。
2.本規約又は本イベントに関して主催者と出展者との間に紛争が生じた場合、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日:2026年7月15日
スタークリエイト株式会社
